2020年4月30日現在の、ご家庭、個人事業主が受けられる支援の情報です。
支援策は複数ありますが、周知がされていない、どれが利用できるかわかりにくい点が問題視されています。そのため、家計や生活に関わる支援策をまとめました。日々情報が変わりますが、新しい情報が入り次第、更新します。
作:「FPコンサル研究所」サロン会員
生活支援 給付 特別定額給付金(10万円給付、4月20日に決定)収入が減った世帯に対して30万円を給付する「生活支援臨時給付金」に変わる給付金です。
【対象】
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
【給付額】
対象者一人につき10万円。
※ 配偶者からの暴力で避難している人
4月30日までに手続きをすることで、配偶者ではなく当人へ支給されます。
期日以後は随時対応となり、配偶者に支給決定通知が送られていなければ、本人が受け取ることができます。
※ 生活保護の人
生活保護の方にも支給され、収入として認定されることはありません。
【対象】
外出の自粛や需要の落ち込みで深刻な影響を受けている中小企業や個人事業主
【支給要件】
ことし1月から12月までのいずれかの月の収入が去年の同じ月よりも50%以上減少していること
【支給額】
フリーランスを含む個人事業主に最大100万円
中小企業・小規模事業者は最大200万円
★問い合わせ先は中小企業金融・給付金相談窓口
給付 感染拡大防止協力金(東京都)
【対象】
「休業」「営業時間の短縮」の要請などに応じた事業者
【支給要件】
4月16日から5月6日まで、毎日、休業や営業時間の短縮を行う。
例えば、営業時間の短縮を要請されている居酒屋の場合だと、夜8時から翌朝5時までの自粛を毎日する
【支給額】1つの事業者に対し50万円
店舗などが2つ以上ある事業者に対しては100万円
【対象】
・離職、廃業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある人
・新型コロナウイルスの感染拡大を受けて休業などで離職と同等程度に収入が減った人(2020年4月20日より変更予定)
【支給要件】
収入要件にくわえ、貯金が100万円以下
【支給額】
賃貸住宅の家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)
【支給期間】
原則3ヶ月間(求職活動をしている場合は3ヶ月延長) 最長で9ヶ月間
★問い合わせ先は各自治体の役所もしくは社会福祉協議会
【対象】
児童手当を受給している世帯
【支給要件・額】
子育て世帯・児童一人当たり1万円を上乗せ
月5000円の特例給付を受けている世帯は対象外
★申請の必要なし
【対象者】
収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯(主に失業された方)
【貸付上限】
単身 月15万円以内、 二人以上 月20万円以内
【据置期間】
1年以内
【償還期間】
10年以内
【貸付利子】
無利子
【貸付期間】
原則3月以内
★問い合わせ先はお住いの社会福祉協議会
【対象者】
休業などにより収入の減少があり緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要な世帯
【貸付上限】
10万円以内(学校などの休業、個人事業主の特例 20万円以内)
【据置期間】
1年以内
【償還期間】
2年以内
【貸付利子】
無利子
★問い合わせ先はお住いの社会福祉協議会
【対象】
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった、委託を受けて報酬を受けている個人事業者
【支援内容】
就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)
【対象期間】
2020年2月27日〜6月30日の学校開校予定日
★問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
【対象】
新型コロナウイルス感染症により小学校等が臨時休業等になったが、仕事を休むことができずにベビーシッターを利用した、個人で仕事をする保護者
【支援内容】
ベビーシッター利用料の割引券の支給(2200円/枚)。通常時より利用枚数の上限を増やしている。
1日の上限 5枚
1ヶ月の上限 120枚
年間 上限なし
これまで支給された割引券の金額は所得換算され課税されたが、特例期間は非課税となる。
★問い合わせ先 全国保育サービス協会
【対象】
収入が大きく減り、地方税(固定資産税など)の納付が難しくなった人
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②本人または家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、または休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合
【猶予期間】1年間
★問い合わせ先 市区町村、税務署
【対象】
新型コロナの影響で、支払いが困難いなった人
【猶予期間】
要相談
★問い合わせ先 市区町村
【対象】
新型コロナの影響で、支払いが困難になった人
【猶予期間】
要相談
★問い合わせ先 市区町村年金担当窓口。年金事務所
【対象】
新型コロナの影響で、支払いが困難になった人
【対応策】
返済特例(返済額を減らし期間を延長)
中ゆとり(一定期間返済額を軽減)
ボーナス返済の見直し (ボーナス返済月の変更、内訳変更、ボーナス返済の取り止め)
★問い合わせ先 利用中の金融機関
●電気・ガス
【対象】
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者で、一時的に電気料金の支払いに困難になった人に1ヶ月支払期間を延長
●水道
【対象】
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった人に支払い期間を延長
●電話代(固定電話、携帯電話)
【措置】
NTT、KDDI、ソフトバンクの3社は2月以降の支払となっている携帯電話・固定電話の料金について5月末まで支払期限を延長
●生命保険
【措置】
保険会社が定める日から最長6ヶ月の保険料払込猶予期間の延長措置
●損害保険
【対象】
火災保険、自動車保険、傷害保険などについて継続契約の締結手続き猶予
支払猶予
学費の支援 学費 授業料等の減免
●高等教育就学支援制度の申し込み期間の延長(高校、専修学校、大学)
【対象】
住民税非課税、もしくは同等の人(収入の要件あり)
【措置】
授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
給付型奨学金の支給
●奨学金
【対象】
コロナ感染症に保護者が罹患し、家計状況に大きな変化のあった学生
【措置】
緊急採用・応急採用の利用
作:「FPコンサル研究所」サロン会員
生活支援 給付 特別定額給付金(10万円給付、4月20日に決定)収入が減った世帯に対して30万円を給付する「生活支援臨時給付金」に変わる給付金です。
【対象】
基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
【給付額】
対象者一人につき10万円。
※ 配偶者からの暴力で避難している人
4月30日までに手続きをすることで、配偶者ではなく当人へ支給されます。
期日以後は随時対応となり、配偶者に支給決定通知が送られていなければ、本人が受け取ることができます。
※ 生活保護の人
生活保護の方にも支給され、収入として認定されることはありません。
【対象】
・離職、廃業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある人
・新型コロナウイルスの感染拡大を受けて休業などで離職と同等程度に収入が減った人(2020年4月20日より変更予定)
【支給要件】
収入要件にくわえ、貯金が100万円以下
【支給額】
賃貸住宅の家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)
【支給期間】
原則3ヶ月間(求職活動をしている場合は3ヶ月延長) 最長で9ヶ月間
★問い合わせ先は各自治体の役所もしくは社会福祉協議会
【対象】
児童手当を受給している世帯
【支給要件・額】
子育て世帯・児童一人当たり1万円を上乗せ
月5000円の特例給付を受けている世帯は対象外
★申請の必要なし
【対象】
解雇、自己都合による退職や失業で、再就職先を探している人
新型コロナウイルス感染症による影響で失業した人
雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あること
【支給額】
離職前の賃金の5割から8割(年齢による上限あり)
【支給期間】
90日~330日(離職理由や年齢などによる)
★問い合わせ先はお住いのハローワークまで
【対象者】
収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難な世帯(主に失業された方)
【貸付上限】
単身 月15万円以内、 二人以上 月20万円以内
【据置期間】
1年以内
【償還期間】
10年以内
【貸付利子】
無利子
【貸付期間】
原則3月以内
★問い合わせ先はお住いの社会福祉協議会
【対象者】
休業などにより収入の減少があり緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要な世帯
【貸付上限】
10万円以内(学校などの休業、個人事業主の特例 20万円以内)
【据置期間】
1年以内
【償還期間】
2年以内
【貸付利子】
無利子
★問い合わせ先はお住いの社会福祉協議会
【対象】
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった労働者(保護者)に有給を与えた事業主
【支援内容】
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10を助成
上限8330円/日
労働者が有給を取ることで発生する賃金を助成し、休みを取りやすくすることが目的。
(委託を受けて働く自営業者は、個人事業主を参照)
【対象期間】
2020年2月27日〜6月30日の学校開校予定日
★問い合わせ先
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
【対象】
事業活動の縮小が必要となったが、解雇せず一時的な休業、教育訓練、出向などで対応する事業主
・新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満も助成対象
・週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生含む)など、雇用保険被保険者ではない人も対象
【対象期間】
令和2年4月1日〜6月30日
【助成額】
労働者の一時的な休業、教育訓練、出向などで発生する賃金等の一部が助成される
労働者に支払った賃金に対し、大企業2/3、中小4/5。
解雇しない場合 には、大企業3/4、中小9/10
・自宅でインターネット等を用いた教育訓練を実施した場合には加算額を引き上げ
・新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満も助成対象
・週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生含む)など、雇用保険被保険者ではない人も対象
【対象】
新型コロナウイルスに感染し療養のため仕事を休み、収入が得られなくなった人
本人が新型コロナウイルスに感染し4日以上仕事を休んだとき
新型コロナウイルス感染者・感染が疑われる症状があるため自宅療養したとき
【支給期間】
支給を始めた日から最長1年6ヶ月の間
【支給額】
直近12月間の標準報酬月額の平均額の1/30×2/3×支給日数
★問い合わせ先 会社で加入している健康保険(例:協会けんぽ)
【対象】
労働者(正規・非正規を問わず)が会社都合により休業となった人
例:発熱しているだけで休業を命じられた場合、帰国者、接触者であるが就業可能の判断を受けているにも関わらず休業を命ぜられた場合
【支給額】
平均賃金(休業した日の前の3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)の100分の60以上の額
※賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあり ます。
【対象】
育児休業から復職予定だったが、自粛要請により復職できず、育児休業を延長したいひと
【要件】
<〜1歳までの場合>
現在育児休業中であれば、事由を問わず、1回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変更
<1歳〜1歳6ヶ月の場合>
子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、1歳からの休業であれば最長1歳6か月まで、1歳6か月からの休業であれば最長2歳までの育児休業を申し出ることできます。
※登園の自粛要請がないまま、自主的に休園する場合、現在育児休業中であれば、事由を問わず1回に限り育児休業の終了予定日の繰下げ変更が可能。
【対象】
収入が大きく減り、地方税(固定資産税など)の納付が難しくなった人
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②本人または家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、または休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合
【猶予期間】1年間
★問い合わせ先 市区町村、税務署
【対象】
新型コロナの影響で、支払いが困難になった人
【猶予期間】
要相談
★問い合わせ先 市区町村
【対象】
新型コロナの影響で、支払いが困難になった人
【猶予期間】
要相談
★問い合わせ先 市区町村年金担当窓口。年金事務所
【対象】
新型コロナの影響で、支払いが困難いなった人
【対応策】
返済特例(返済額を減らし期間を延長)
中ゆとり(一定期間返済額を軽減)
ボーナス返済の見直し (ボーナス返済月の変更、内訳変更、ボーナス返済の取り止め)
★問い合わせ先 利用中の金融機関
●電気・ガス
【対象】
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた者で、一時的に電気料金の支払いに困難を来している人に1ヶ月支払期間を延長
●水道
【対象】
新型コロナウイルスの影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道料金のお支払いが困難になった人に支払い期間を延長
●電話代(固定電話、携帯電話)
【措置】
NTT、KDDI、ソフトバンクの3社は2月以降の支払となっている携帯電話・固定電話の料金について5月末まで支払期限を延長
●生命保険
【措置】
保険会社が定める日から最長6ヶ月の保険料払込猶予期間の延長措置
●損害保険
【対象】
火災保険、自動車保険、傷害保険などについて継続契約の締結手続き猶予
支払猶予
学費の支援 学費 授業料等の減免
●高等教育就学支援制度の申し込み期間の延長(高校、専修学校、大学)
【対象】
住民税非課税、もしくは同等の人(収入の要件あり)
【措置】
授業料・入学金の免除または減額(授業料等減免)
給付型奨学金の支給
●奨学金
【対象】
コロナ感染症に保護者が罹患し、家計状況に大きな変化のあった学生
【措置】
緊急採用・応急採用の利用