年金繰り下げの利用。一括で過去分の受給
6月1日公開 三井住友トラストアセットマネジメント 「横山光昭FPのお金と暮らしの話 第12回」です。
平成12年の法改正で国民年金の方はすでに65歳からの受給になっていますが、厚生年金部分のある方は、65歳になる前に、厚生年金部分の受給が始まります。その開始年齢が徐々に引き上げられ、男性は2020年時点59歳になる昭和36年4月2日~生まれ、女性は2020年時点54歳になる昭和41年4月2日~生まれの人から、65歳からの受給になります。ご存知の方は多いことでしょう。
厚生年金は65歳より早く受給を開始したり(=繰り上げ)、遅く開始したり(=繰り下げ)することができます。「繰り上げ」では年金受給額が1カ月につき0.5%減る一方、「繰り下げ」では0.7%増えます。60歳から受給すると年金額は30%(0.5%×60カ月)減額され、・・・・